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小規模企業共済:共同経営者も加入可能に

◎2009 / 07 / 04 ( Sat )17:29:38 | NEWS | トラックバック : 0 | コメント(0)
 小規模企業共済:共同経営者も加入可能に 経産省が改正案


 経済産業省は、個人事業主向けの退職金制度「小規模企業共済」の加入対象者を、事業主の配偶者や後継者ら共同経営者にも拡大することを盛り込んだ小規模企業共済法改正案を発表した。閣議決定後、今国会に提出する。

 同共済制度は、個人事業主が廃業や引退時に掛け金に応じた「退職金」を受け取れる。個人事業は家族一体で経営を支えていることが多いため、加入対象を配偶者や後継者らにも広げ、不況で厳しい経営環境にある個人事業者の将来不安を軽減するのが狙い。

 事業主のほか、共同経営者2人まで加入を認める。また、加入者が低利融資を受けられる制度を拡充し、共済加入した後継者に対する事業承継資金の貸付制度も創設する。


毎日新聞より

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